情報公開資料

総務省大臣官房管理室長から、各府省(国家公安委員会、防衛庁及び金融庁を含む)は国所管の公益法人に対し、ディスクロージャーの充実による業務運営の透明化及び適正化を図るとともに、行政改革大網(平成12年12月1日閣議決定)等に基づく公益法人改革の推進に資するため、インターネットによる公益法人のディスクロージャー(情報公開)の要請があり、各都道府県所管の公益法人についても、同様の措置を講ずるよう依頼がありました。つきましては、社団法人鯖江青年会議所といたしまして最新の業務及び財務等に関する資料をインターネットにより公開いたします。

 

社団法人鯖江青年会議所 定款

第1章 総  則

第1条(名 称)
本会議所は、社団法人鯖江青年会議所( Sabae Junior Chamber,Inc. )と称する。

第2条(事務所)
本会議所の事務所は、鯖江市に置く。

第3条(目 的)
本会議所は地域社会および国家の発展をはかり会員の連携と指導力の啓発に努めるとともに国際的理解を深め、世界の繁栄と、平和に寄与することを目的とする。

第4条(運営の原則)
  1 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
  2 本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。

第5条(事 業)
本会議所は、その目的達成のために次の事業を行なう。
   1)経済、社会、文化及び政治に関しその改善発展に関する研究並びにその実施。
   2)社会開発の推進及び青少年問題に関する事業。
   3)会員の個人修練及び相互親睦に資する行事の開催。
   4)国際親善関係の促進。
   5)日本青年会議所、国際青年会議所及び国内国外の青年会議所並びにその他関係団体との提携。
   6)その他本会議所の目的を達成するために必要な事業。

第6条(事業年度)
本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31 日に終わる。

第2章 会  員

第7条(会員の種類)
本会議所の会員は次の3種とし、正会員のみをもって民法上の社員とする。
   1 ) 正会員
   2 ) 特別会員
   3 ) 賛助会員

第8条(会員の資格)
会員の資格は次の各号のとおりとする。
   1 ) 正会員
     正会員は鯖江市及びその近郊に住所または事務所を有する20才以上40才未満の品格ある青年でなければならない。ただし、年度中において上記制限年令をこえてもその年度内は正会員の資格を有する。
   2 ) 特別会員
     特別会員は、制限年令に達した正会員のみがその資格を有する。特別会員に関しては別に定める鯖江青年会議所会員資格規則による。
   3 ) 賛助会員
     本会議所の目的に賛同、その発展を助成しようとする個人または団体で理事会において入会を承認されたものを賛助会員とする。

第9条(入 会)
本会議所の入会は別に定める鯖江青年会議所会員資格規則による。

第 10 条(会員の義務)
会員の義務は次の各号のとおりとする。
   1)定款その他の規則を遵守しなければならない。
   2)例会、総会に出席しなければならない。
   3)本会議所の目的達成に必要な事業に協力しなければならない。

第 11 条(入会金及び会費)
会員は別に定める鯖江青年会議所会員資格規則により入会金、会費を所定の納期に納付しなければならない。

第 12 条(退 会)
   (1)会員が退会しようとするときは、退会届を提出しなければならない。ただし、年度中において退会しても入会金及びその年度の会費は返金しない。
   (2)会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。ただし、第3号及び第4号に該当する場合は、鯖江青年会議所会員資格規則の定めるところにより理事会の決議を経なければならない。
     1 後見開始または保佐開始の審判を受けたとき。
     2 死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または会員である団体が解散し、もしくは破産したとき。
     3 会費納入義務を履行しないとき。
     4 出席義務を履行しないとき。

第 13 条(除 名)
会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の決議により除名することができる。
   1)本会議所の体面を傷つけたとき、または、主旨に反する行為のあったとき。
   2)その他会員として適当でないと認められたとき。

第3章 総会及び例会

第 14 条(総会の決議事項)
次の各号は、総会の決議を経なければならない。
   1)定款の改正。
   2)事業計画及び収支予算の決定及び変更。
   3)事業報告、 収支決算及び財産目録の承認。
   4)役員選任及び解任。
   5)本会議所の解散及び残余財産の処分方法の決定。
   6)次に掲げる規則の改正及び廃止。
     イ.鯖江青年会議所運営規則。
     ロ.鯖江青年会議所の役員選任に関する規則。
     ハ.鯖江青年会議所会員資格規則。
     ニ.鯖江青年会議所庶務規則。
   7)本会議所規則の設定。
   8)その他特に重要な事項。

第 15 条(総会の種類、招集、議長及び議事録)
   1 総会は、定時総会と臨時総会の二種とする。
   2 定時総会は、毎年1月及び12月に理事長が招集する。
   3 臨時総会は、理事長が必要と認めたとき、または、5分の1以上の正会員が会議の目的事項を示し、招集の請求があったとき理事長がこれを招集する。
   4 総会を招集するには、理事長は会日の10日前までに各会員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面で通知しなければならない。
   5 総会の議長は、理事長又は理事長の指名したものがなる。
   6 総会の議事については、総会終了後速やかに、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    1 ) 総会の日時及び場所
    2 ) 会員の現在数
    3 ) 総会に出席した会員数
    4 ) 議決事項
    5 ) 議事の経過の概要
    6 ) 議事録作成人並びに議事録署名人の選任に関する事項
    7 ) 議事録には、議長及び出席した会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名が記名捺印しなければならない。

第 16 条(総会の成立及び決議)
   1 総会は、委任状を含む正会員の2分の1以上の出席をもって成立し、その決議は、出席正会員の過半数をもってこれをなす。可否同数の場合は議長がこれを決する。
   2 定款改正の総会における決議は出席正会員の3分の2以上の多数をもってこれをなし、主務官庁の認可をうけるものとする。
   3 本定款を改正したときは、主務官庁の認可をうけた後、直ちに改正定款を社団法人日本青年会議所会頭へ提出する。

第 17 条(例 会)
例会は、鯖江青年会議所運営規則の定めるところにより毎月1回以上開催する。ただし、総会を招集した月の例会はこれを省略することができる。

第4章 役  員

第 18 条(役員の種類及び数)
本会議所に次の役員を置く。
   (1)理事長   1名
   (2)直前理事長 1名
   (3)副理事長  3名以上5名以内
   (4)理  事  13名以上20名以内
     (理事長、副理事長、専務理事を除く)
   (5)専務理事  1名
   (6)監  事  2名または3名

第 19 条(役員の資格及び任免)
   1 役員は本会議所の正会員であり、総会において選任及び解任される。ただし、直前理事長たる役員はこの限りでない。
   2 役員の選任の方法に関しては別に定める鯖江青年会議所の役員選任に関する規則による。

第 20 条(役員の任期)
   1 役員の任期は毎年1月1日より同年12月31日までとする。ただし、重任を妨げない。
   2 期の半ばに選任された役員の任期は、その期の末までとする。
   3 役員は任期終了後も後任者の就任するまで引続きその職務を行なうものとする。

第 21 条(役員の職務)
   1 理事長は本会議所を代表し所務を総理する。
   2 直前理事長は所務について必要な補助をする。
   3 副理事長は理事長を補佐して、所務をつかさどり、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
   4 専務理事は理事長及び副理事長を補佐し、所務を分掌する。
   5 監事は本会議所の業務及び会計の状況を監査する。

第 22 条(理事会の運営、招集、決議事項、決議、議長及び議事録)
   1 理事会は本会議所の運営にあたる。
   2 定例理事会は毎月1回理事長が招集する。
   3 臨時理事会は理事長が必要と認めたとき、または理事7名以上の要求があるとき理事長がこれを招集する。
   4 理事会は総会から委任された事項及び総会に提出すべき議題を審議処理する。
   5 理事会の定員数は理事数の3分の2以上で成立し、議決権を有する理事の過半数をもってこれをなす。可否同数のときは議長がこれを決する。ただし、直前理事長及び監事は議決権を有しないが理事会に出席して意見を述べることができる。
   6 理事会は理事長又は理事長の指名したものがその議長となる。
   7 理事会の議事については、理事会終了後速やかに、つぎの事項を記載した議事録を作成しなければならない。
     1)理事会の日時及び場所
     2)構成員の現在数
     3)理事会に出席した役員の氏名
     4)議決事項
     5)議事の経過の概要
     6)議事録作成人並びに議事録署名人の選任に関する事項
   8 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその理事会において選任された議事録署名人2人が記名捺印しなければならない。

第5章 管  理

第 23 条(定款、その他の書類の備付及び閲覧)
   1 理事長は定款、その他諸規則、会員名簿及び登記に関する書類並びに総会及び理事会の議事録を常に事務所に備え置かなければならない。
   2 理事長は会員が前項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由なくしてこれを拒んではならない。

第 24 条(事務局)
   1 本会議所の事務を処理するため、事務所の所在地に事務局を置く。
   2 事務局に関しては別に定める鯖江青年会議所庶務規則による。

第 25 条(専務理事)
事務局には専務理事1名を置く。専務理事は、総会、例会及び理事会の運営を司り事務局を統轄する。専務理事は、総会の議を経て理事長が任免する。

第 26 条(決算書類の提出)
   1 理事長は、当該年度に関する次の各号の書類を作成し、翌年1月に開かれる定時総会の会日の1週間までに監事に提出するとともに、事務所に備え置かなければならない。
     1)事業報告書
     2)貸借対照表
     3)収支決算書
     4)財産目録
   2 監事は、前項の書類を監査し、定時総会の前日までに意見書を理事長に提出しなければならない。
   3 理事長は、前項の監事の意見書を添えて第1項の書類を第1項の定時総会に提出し、その承認を求めなければならない。
   4 理事長は、会員が第1項の書類の閲覧を求めたときは正当の理由なくしてこれを拒んではならない。
   5 理事長は毎事業年度終了後、遅滞なく第1項の書類を所定の手続きを経て主務官庁及び日本青年会議所会頭に提出しなければならない。

第6章 委 員 会

第 27 条(委員会の設置)
   1 本会議所は、目的達成に必要な重要事項を研究審議、実施するために委員会を置く。
   2 委員会の設置は、鯖江青年会議所運営規則による。

第 28 条(委員会の構成)
委員会の構成は、鯖江青年会議所運営規則による。

第7章 会  計

第 29 条(会計年度)
本会議所の会計年度は、毎年1月1日より始まり同年12月31日に終る。

第 30 条(収 入)
本会議所の経費は入会金、会費、寄付金、補助金、その他の収入をもってこれにあてる。

第 31 条(資産の管理)
本会議所の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会で定める。

第 32 条(予 算)
理事長は、次年度予算及び事業計画を編成し、理事会の議を経て、12月に招集される定時総会の承認を得なければならない。

第8章 解散及び残余財産の処分

第 33 条(解散の事由)
本会議所は、次の事由により解散する。
   1 ) 目的たる事業の成功の不能
   2 ) 破産
   3 ) 設立許可の取消
   4 ) 総会の決議
   5 ) 正会員の欠亡

第 34 条(残余財産の処分)
本会議所の解散のときに存する残余財産は、総会の決議により帰属権利者を定める。ただし、総会は本会議所と類似の目的をもつ公益法人その他の団体を帰属権利者と定めなければならない。

第 35 条(清算人)
本会議所の解散に際しては、解散の日を含む年度の民法上の理事の全員が清算人となり清算事務を処理する。

第9章 雑  則

第 36 条(諸規則及び細則)
本会議所は、その運営のため次の各号の諸規則を社団法人日本青年会議所定款に抵触ない範囲において定めなければならない。
   1 ) 社団法人鯖江青年会議所運営規則
   2 ) 社団法人鯖江青年会議所役員選任の方法に関する規則
   3 ) 社団法人鯖江青年会議所会員資格規則
   4 ) 社団法人鯖江青年会議所庶務規則

附 則

第1条(施行細則)
この定款の施行について必要な細則は理事会の決議により理事長が定める。

第2条(設立当初の役員)
本会議所の設立当初の理事及び監事は次に掲げるものとする。
   理 事  福岡 謙二   福岡 善信
        斉藤 哲夫   山崎 文男
        湧口  渉   井上 裕文
        坂井 一郎   高橋  勲
        玉村  治   橋本 弘一
        堀  文治   山本 訓弘
   監 事  古村 永正  西川 皓造

本規則は 2001年 11 月 22 日より改定施行する。

 

社団法人鯖江青年会議所 運営規則

第1条 例会並びに出席
   1 例会は原則として毎月1回開く。
   2 例会に出席したものは会場に備え付けてある出席表に署名すること。
   3 例会は事前に通知し、会員は事前に必ず出欠・遅刻等の返事をしなければならない。
   4 出席の励行は各会員の責任に於て各委員長がこれに当る。
   5 理事会で認められたJCの公務出張により欠席したときは出席とみなす。

第2条 委員会
   1 本会議所に委員会を置く事ができる。
     (1)定款第 27 条の規定により設置される委員会の数・名称及び担当業務は理事会の承認を得てこれを定める。
   2 各委員会には委員長1名の外副委員長2名以内を置き、委員会の構成は1年毎に解散する。
   3 委員長は会務を主宰し委員長事故あるときは副委員長がその職務を代行する。
   4 この規定に定めるほか、特別委員会の設置を必要とする時は、理事会はこれを編成することができる。委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定めることができる。
   5 委員長は委員会記録を作成し速やかに理事長に提出しなければならない。

第3条 賞及び表彰
鯖江青年会議所による賞及び表彰の主旨はJCの理想と目的とを推進せしめると共に広くJCの意義と主要性とを対外的に認識せしめることにある。
   1 賞及び表彰は次の3種とする。
     (1)青年会議所運動に顕著な功績のある委員会及び優秀会員に授与する個人賞
     (2)例会の皆勤者に授与する皆勤賞
     (3)社会的に偉大なる貢献した個人若しくは団体におくる表彰
   2 前項の選考は理事会に提案し理事会の総意に基づき決定する。
   3 第1種及び第2種の表彰は原則として期首の定期総会に於て行う。又第3種及び第1種に該当する表彰についてはその都度適宜にこれを行うものとする。
   4 第1種の(優秀委員会及び優秀委員)選考基準
     (1)期首定時総会に於て正会員でなければならない。原則として、事業年度当初から1カ年間の活動状況により選考する。但し、それ以前の活動についても思慮の必要ある時はこの限りでない。
   5 第2種(皆勤賞)の選考基準
     (1)事業年度当初から1カ年間の例会の出席率100%の会員
   6 前項の推薦者は表彰期日の30日までに提出せねばならない。
   7 賞及び表彰は理事長が行う。

第4条 事務局
   1 事務局の運営は専務理事が統轄し、必要な事項は理事会の議を経て別に定める。

附 則
本規則は 1992年12 月12 日より改定施行する。

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2012年度 理事長所信

 

2012年度 委員会基本方針

 

スケジュール

11/5(月)
11月度常任
11/14(水)

11月度理事会

(第1回新旧合同理事会)

11/22(木)
11月度例会
12/3(月)
12月度常任
12/7(金)

12月度理事会

(第2回新旧合同理事会)

12/15(土)
12月定時総会

 

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福井県鯖江市長泉寺町1丁目9-20
鯖江市民活動交流センター内
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FAX: 0778-51-7469
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